時事咆哮

最近の政治経済社会は腹の立つことばかり、思う存分言いっ放して憂さ晴らし

今回の安倍冒頭解散の場合、 「改憲公約=改憲発議権の取得」ではない!

 

今回の自民党改憲公約は、

「モリカケ学園疑獄隠し解散・大義なき解散」との批判を躱すための“猫だまし公約”である。

 

 

安倍氏の2020年改憲発言に関する報道機関の世論調査によると、

各報道機関の調査結果は、

「ほぼ70%の人が時期に拘るべきではない。」となっています。

 

 

自民党内部においてさえも、

今回の選挙公約に「9条への3項加筆」を入れる9条改正案には、強い反対もある状況であり、

 

自民党が今回公約に掲げる『改憲案』自体が、国会に上程されたことが無く、

国会において審議されたことが一度も無い『改憲案』です。

 

 

皆さん御存知のように、憲法は、一般法律とは性格が全く異なる法令です。

 

ですから、憲法は、

国会が改憲を発議するに当たり、国会議員の3分の2以上の数の発議を必要とすると、定めているのです。

 

国会の改憲発議は、

国会における十分な審議を尽くし、その審議過程経過を広く深く国民に知って貰う努力をなし、国会議員・国民が納得出来る状況下での決議をした上で、

しなければいけません。

 

ところが、

自民党が今回公約に掲げる『改憲案』自体が、国会に上程されたことが無く、

国会において審議されたことが一度も無い『改憲案』です。

 

したがって、

自民党が今回公約に掲げる『改憲案』に基づく国会審議は、今回の冒頭解散後の国会において、初めて、行われるのです。

 

 

よって、

喩え、「国会が、改憲を発議するに当たり必要な『国会議員の3分の2以上の数の賛成』による発議を、強行採決」したとしても、

憲法が有する法令の最上位に位置付けられる特別性・絶対的優越性よりして、

「その強行採決による議決は、【発議権】が生じたことを議決したものに過ぎない」と解すべきである。

   ・・但し、その議決が強行採決でない場合は、この限りでない。・・

 

そして、

「発議の強行採決」をした場合、国会の空転:混乱が生じることは必至であり

その場合には、

国会を解散して、【発議権】強行採決の可否を国民に問わなければならない。

 

それこそ、

大義ある解散をして、【発議権】強行採決の可否を国民に問わなければならない。

 

 

以上に述べた如く、今回の安倍冒頭解散の場合、

改憲公約=改憲発議権の取得」ではありません!

 

今回の改憲公約は、

「学園疑獄隠し解散・大義なき解散」との批判を躱すための“猫だまし公約”であることは、明らかです。

 

この様な「学園疑獄隠し解散」を強行する安部自民党を、勝たせてはなりません。